大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和43(オ)236 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人三森淳の上告理由第一、二点について

記録によれば、所論準備書面は原審第一一回口頭弁論期日(昭和四二年一一月二

一日)の当日提出され、その陳述がないまま「他に主張並びに立証はない」として

即日弁論終結となつたことが明らかである。また所論和解の成立に関する原審の認

定によれば、「DことEは本件指輪が被上告人の所有であつて、Fが盗み出して来

たものであることを認め、これを被上告人に返還し、被上告人はFがEに負担して

いる借金の一部をFに代わつて返済する」との合意がいちおう成立したが、そのこ

ろ本件指輪はすでにGことHの手に渡されており、Eは右の返還の約束を履行しよ

うとせず、Hもまたこれを返還しないで上告人に引き渡したというのであつて、右

認定事実から本件指輪の賍物性がなくなつたとする所論の結論を導きえないことは

明らかである。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用できない。

同第三点について

原判決の認定によれば、所論準備書面記載の主張がなされたとしても排斥された

ものであることが明らかであり、原審がその陳述のないまま弁論を終結した措置に

所論の違法があるとは認められない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用でき

ない。

同第四点について

所論訴訟告知書副本の送達の欠缺は原判決の結論に影響を及ぼすものとはいえな

い。論旨は採用できない。�

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

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とおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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